でんさいは手形と違い分割ができる
手形は、分割することが基本的にはできません。
ただしファクタリング業者と債権者・債務者が契約することで一部の金額を買い取ってもらう、もしくは全額を買取してもらうことで手形の所有権はファクタリング業者に移る代わりに債権者は支払期日前でも現金を受け取ることができるようにはなります。
「でんさい」というものは、この手形による手続きを電子データとして「でんさいネット」というシステム上に登録することで、紙による手形のやり取りが不要になり、支払期日前でも債権を分割したり、割引することができる、ということで手形よりも簡単に、ファクタリング業者などとの契約を必要とせずに現金化することも可能になったものです。
また受け取る債権の一部の金額を分割して、別の取引先などへの支払いのために譲渡(手形でいうところの裏書譲渡に相当します)することもできるものです。
でんさいの譲渡制限はどういうものがあるのか
「でんさい」は譲渡できるということはお分かりいただけたと思います。
実際に利用する段階では、「でんさい」を譲渡する場合、何か制限があるのか気になるところですが、譲渡先も「でんさいネット」に登録していて利用可能な状況であれば、特別制限を気にすることなく譲渡可能です。
ですが取引している金融機関によっては、例えば「支払期日からみて銀行営業日で6営業日前から3営業日前」の期間は譲渡・分割に関する登録が行えない、というところもありますし、この期間は”でんさい”だからというわけではなく、金融機関の事情によるところでもありますから、取引されている金融機関のでんさいの分割・譲渡に関しての規定をしっかりとご覧になってください。
また、譲渡対象とする子債権に関しては1万円以上、とう決まりはあります。
親債権の残高が1万円以下、となるような場合については特に問題はありません。