”でんさい”とは電子化された手形取引だというけれど・・・?
正確には「でんさい」=「電子化された手形取引」というわけではありません。
そもそも「手形」はそれぞれの企業間で振り出されるものですよね。
たいして「でんさい」はというと、全国銀行協会が発足した「でんさいネット」というシステムに電子記録債権のことを指しています。
全国銀行協会ということで加盟している銀行、信用組合、信用金庫が加盟しているネットワークになります。
当然、債務者となっている「でんさい」の支払期日に1日でも遅れてしまえば、支払不能として通知がされたり、最悪利用停止になってしまうことにもなるのです。
企業としての取引先(この取引に関係のない企業までを含めた)からの信用を失いかねない問題ですから、債権者側からみてみるとより確実な売掛金の回収が可能になった、ともとらえることができます。
そして「手形」とは違い、簡単に債権者として保有している”でんさい”を、支払期日前に金融機関に買い取ってもらい現金化(割引)したり、必要な金額だけを別の企業に譲渡したり(分割)ということも可能です。
ネットワークを介してこれらの手続きを申請することができますから、支払期日になっても取立手続きをしに銀行にいって並ぶ・・という手間や労力が必要ありません。
でんさいにおける印紙税は?
”でんさい”は紙として振り出すわけではないため「印紙」が必要ありません。
よって”でんさい”には印紙税は不要、ということになります。
当然ですが手形を購入する費用も掛かりません。
印紙税のかわりといってはなんですが例えば、新たな”でんさい”を債務者として登録したり、債権者として保有している”でんさい”を分割・譲渡・決済する場合など、何らかの手続きや操作を行う場合には、都度手数料はかかります。
また、手数料は取引先も同じ銀行を窓口として利用しているかどうか、ということがかかわってきます。
同じ銀行の場合、新たな”でんさい”を登録するのに432円ほどでできますが、異なる銀行を利用している場合には756円ほどかかることが多くなっています。