でんさいは手形同様に支払期日が重要です
手形というのは、支払期日を設定し、その期日に決められた金額を支払う約束をする約束手形もあります。
この期日に支払いができない場合には「不渡り」となってしまいます。
でんさいという全国銀行協会が発足させた「でんさいネット」というものに記録した債権でも、同じことが言えます。
ただし、でんさいというものは手形でいうところの不渡りになってしまった状態を「支払不能通知」という形でネット上にも掲載しています。
最悪の場合利用不可能になってしまうので、信用問題にも大きく響く問題となります。
ですので債権者側から見れば、より確実な売掛金の回収がしやすくなったといえますし、債務者、債権者ともに各手続きがネット上から行えるというメリットが大きなものになっています。
ただし、手形では印紙税がかかったり、郵送費用がかかるものがかからない代わりに、色々な手続きをする際には手数料という形で費用が掛かるということはありますが、それも手形と比べるとリーズナブルであるということも言われています。
でんさいで指定できる期間の制限は?
でんさいにおける支払期日はとても重要だということをお話ししました。
期日は守るのが大前提ですが、守れなかった場合には手形以上にシビアな処遇が待っているということですが、では、でんさいを振り出す場合の支払期日というのは、どのように指定することができるのでしょうか。
そもそも手形といい”でんさい”といい、即日ではなく商品を受け取った状態で将来的な支払いを約束する、というものですから、あまり長い期間を指定するのも信用問題にも響いてきます。
規定としては「発生日から7金融機関営業日以内の日付は指定できない」ということと「発生日から10年後の応当日以降の日付は指定できない」という決まりがあります。
さすがに10年以上も先の約束をすることもそうそうないと思いますが、指定日については事前に取引先と協議のうえ決定されるものですから、間違いのないように情報を登録するようにしたいものです。